住宅性能表示制度とは


住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律
(以下「品確法」という。)に基づく制度です。 品確法は「住宅性能表示制度」を含む、
以下の3本柱で構成されています。

  1. 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
  2. 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
  3. トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

上記の2番目に掲げた住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度となっており、具体的には以下のような内容となっています。

  1. 住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
  2. 住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
  3. 住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則(注1)とすることにより、表示された性能を実現する。

■ 住まいの性能は安心の10分野に基準がありその各分野で等級があります


 1.地震などに対する強さ(構造の安定)
 2.火災に対する安全性(火災時の安全)
 3.柱や土台などの耐久性(劣化の軽減)
 4.配管の清掃や補修のしやすさ、更新対策(維持管理・更新への配慮)
 5.省エネルギー対策(温熱環境・エネルギー消費量)
 6.シックハウス対策・換気(空気環境)
 7.窓の面積(光・視環境)
 8.遮音対策(音環境)
 9.高齢者や障害者への配慮(高齢者等への配慮)
10.防犯対策